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食品衛生責任者とは? |
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食品営業施設ごとに置くことが食品衛生法で決められており、その施設の衛生管理に当たります。 |
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食品衛生責任者の設置 (静岡市食品衛生法等の施行に関する規則 抜粋) |
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ア |
食品衛生責任者は、次のいずれかに該当するものでなければならない。 |
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(ア) |
法第48条第4項に規定する者 |
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(イ) |
栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者又はふぐ処理師(静岡ふぐの取扱い等に関する条例(昭和52年静岡県条例第7号)第5条第1項に定めるものをいう。)の資格を有する者。 |
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(ウ) |
市長が指定する講習を終了した者又は市長がこれと同等以上の知識を有すると認めた者。 |
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イ |
営業者は、当該従事者のうちから食品衛生責任者を置き、又は自ら食品衛生責任者となったときは、速やかにその旨を保健所長に届け出なければならない。食品衛生責任者を変更したときも、また同様とする。 |
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ウ |
営業者は、食品衛生責任者の氏名を営業施設の見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
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エ |
食品衛生責任者は、営業施設、食品及び従事者の衛生管理に当たるものとする。 |
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オ |
食品衛生責任者は、衛生管理に関する講習会を積極的に受講する等、食品衛生に係る最新の知見の習得に努めること。 |
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カ |
営業者は、管理運営基準に基づく衛生管理についてのチェック表を作成し、食品衛生責任者に定期的にチェックさせるように努めること。 |
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食品衛生責任者には、どんな人がなれるのか? |
- 食品衛生管理者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等)
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- ふぐ処理師
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生指導員及びその経験者
- 他の都道府県において、本市と同等以上の食品衛生責任者養成講習会の課程を終了した者及び社団法人日本食品衛生協会支部の食品衛生協会長が委嘱した食品衛生指導員についても、食品衛生責任者として認める。
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食品衛生責任者養成講習会とは? |
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公衆衛生学(1時間)、衛生法規(2時間)、食品衛生学(3時間)の6時間を勉強していただきます。そのうち一部でも欠けると資格者には、なれません。受講するには事前に申し込みしなければなりません。受講料は、10,000円(テキスト代を含む)です。 |
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食品衛生責任者実務講習会とは
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この講習会は、食品衛生責任者の衛生知識の向上を図り、食品による危害の発生を防止する目的で、営業許可更新時に受講していただくものです。講習科目は、食品衛生の動向1時間、食品衛生関係法規1時間の計2時間であります。教材費は、2,000円です。 |
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平成24年度講習会日程
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